家づくりの資金計画書で目にする諸費用。
一括りにまとめられており、そこそこ金額も高いため、
「何に費用がかかるんだろう」
「思っていた以上に高い」
と悩まれる方が多いです。
そのお悩みを解消し、納得した状態で家づくりを進めていただくために、この記事では諸費用の内訳や節約方法をわかりやすくご説明します!
「諸費用の節約方法だけ知りたい!」という方は、下のボタンから記事後半に飛んでくださいね。
それではさっそく見ていきましょう!
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大学で材料工学・建築素材を研究、30歳でマイホーム購入を決意。コツコツと住宅知識を増やし、満足の家を建てた経験を持つ。現在は家づくりで役立つ情報をYouTube、SNSにて発信している。
注文住宅の諸費用はいくらかかる?
注文住宅の総費用のうち、諸費用は約10%を占めています。
建築工事費(本体工事費+付帯工事費)を中心に考えると、諸費用は建築工事費の約5〜10%です。
つまり、仮に建物の本体工事費(本体価格)を3,200万円、付帯工事費を650万円と設定すると、諸費用は大体193〜385万円になります。
- 本体工事費:建物本体を作るための費用
- 付帯工事費:建物本体以外の外構や電気配線にかかる費用
家づくりの初期段階ではハウスメーカーの本体工事費ばかり気にしてしまいますが、諸費用も含めた家の総額を予想し、資金計画を建てることが大切です。
諸費用の内訳は大きく分けて5つ!
注文住宅の諸費用の内訳は、大きく5つの種類があります。
- 土地にかかる諸費用
- 建物にかかる諸費用
- 住宅ローンにかかる諸費用
- インフラ整備にかかる費用
- 【番外編】毎年かかる諸費用
しかし、何を諸費用に設定するかはハウスメーカーごとに異なります。
あるハウスメーカーでは付帯工事費に入っていた金額が、別のハウスメーカーでは諸費用に入っている...ということもあるんです。
よって、諸費用を確認する際は、付帯工事費などの他の項目もきちんと見てくださいね。
1. 土地にかかる諸費用
それでは、土地にかかる諸費用からご紹介します。
新たに土地を購入する場合にかかる諸費用は以下のとおりです。
▼内訳をタップすると詳しい説明に飛びます
内訳 | 説明 |
---|---|
売買契約手付金 | 土地を買うときにはじめに支払う手付金 |
仲介手数料 | 不動産会社に対して支払う手数料 |
所有権移転登記費用 | 土地や建物の所有権が移動する際に支払う登記費用 |
印紙税|売買契約書 | 売買契約書にかかる印紙税 |
不動産取得税 | 不動産を取得した人が支払う税金 |
印紙税|売買契約書 | 売買契約書にかかる印紙税 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
売買契約手付金
売買契約手付金とは、土地を買うときにはじめに支払うお金です。
土地代の一部として充当されます。
売買契約手付金の3つの役割
売買契約手付金はただの手付金以外にもさまざまな意味を持っています。
- 証約手付・・・契約の証拠
- 解約手付・・・買主が契約を破棄する際は手付金を放棄し、売主が契約を破棄する際は手付金の2倍の金額を支払う
- 違約手付・・・債務不履行があった際、手付金が相手に没収される
覚えておくといいでしょう!
手付金の額は売主と買主の間で調整可能です。
家づくりの初期費用をなるべく少なくしたい...とご希望の方は、ぜひ交渉してみてください。
金額の目安 | 売買代金の10%(5%〜20%の間で変動アリ) |
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仲介手数料
仲介手数料は、土地の購入を仲介してくれた不動産会社に対して支払うお金です。
しかし、仲介手数料がかからない裏ワザもあります。
記事後半で紹介していますので、ぜひご確認ください。
金額の目安 | 土地代の3%+6万円と消費税 |
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登録免許税|所有権移転登記
登録免許税は、登記を行う際に国に納める税金です。
登記とは?
ここでいう登記とは、法務局に保管されている不動産登記記録を指します。
土地や建物などの不動産がどこにどのような状態で存在しているのか、誰が不動産を所有しているかを記録する必要があるんです。
土地を購入すると土地の所有権が移動するため、所有権移転の登記を行う必要があります。
登録免許税の計算には、土地評価額を使用します。
土地評価額と土地代は別物なので、混同させないようご注意ください。
土地評価額は、固定資産課税明細書の「価格」または「評価額」で確認できます。
金額の目安 | 土地評価額の1.5%(軽減措置適用後) |
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「軽減措置」って何?
軽減措置とは、税率が引き下げられる仕組みです!
申請なしで自動的に軽減措置が行われるものと、申請が必要なものがあります。
それぞれの軽減措置には期限があるのでご注意ください。
不動産取得税
不動産取得税は、土地や建物を購入した場合に都道府県に納める税金です。
しかし、以下の場合は不動産取得税が課されません。
- 取得した土地の価格が10万円未満の場合
- 売買や贈与等により取得した家屋の価格が12万円未満の場合
- 建築した家屋の価格が23万円未満の場合
金額の目安 | 不動産価格の3% |
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また、不動産取得税を安くするテクニックも存在します。
記事後半で紹介していますので、ぜひご確認ください。
印紙税|売買契約書
土地の売買契約書には印紙税がかかります。
印紙税の税額は、契約書に記されている契約金額(=土地代)によって異なります。
印紙税には軽減措置が適用されるため、多くの場合、支払う金額は本来の税額の半分です。
契約金額 | 従来 | 軽減措置適用後 |
---|---|---|
500万円を超え1000万円以下のもの | 1万円 | 5000円 |
1000万円を超え5000万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
以上が土地にかかる諸費用でした。
続いて、建物にかかる諸費用を見ていきましょう。
2. 建物にかかる諸費用
建物を建てる際には、以下の諸費用がかかります。
▼内訳をタップすると詳しい説明に飛びます
内訳 | 説明 |
---|---|
建築確認申請費用 | 建物が法令に適合しているか確認するための費用 |
地盤調査費用 | 土地の地盤を調査するための費用 |
地盤補強費用 | 地盤を改良・補強するための費用 |
地鎮祭費用 | 地鎮祭にかかる費用 |
上棟式費用 | 上棟式にかかる費用 |
土地家屋調査士報酬|建物表題登記 | 登記を依頼した土地家屋調査士への報酬 |
登録免許税|所有権保存登記 | 建物の所有者を明示するための登記費用 |
司法書士報酬|所有権保存登記 | 登記を依頼した司法書士への報酬 |
不動産取得税 | 建物などの不動産を取得した人が支払う税金 |
印紙税|建物工事請負契約書 | 建物工事請負契約書にかかる印紙税 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
建築確認申請費用
建物を建てる前に、その建物が建築基準法などの法令に適合しているか確認することを建築確認と言います。
確認項目は、建ぺい率や容積率、光が十分に入るか、省エネ基準を満たしているかなどです。
建築確認申請の金額は床面積と自治体によって異なります。
ここでは、千葉県の建築確認申請費用の一例をご紹介します。
金額の目安 | 14,000円(床面積:100㎡超え〜200㎡以下) |
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地盤調査費用
建物を建てる際には、事前に建設予定地の地盤調査を行います。
地盤調査の方法は主に以下の2種類です。
- スクリューウエイト貫入試験
- ボーリング調査(標準貫入試験)
スクリューウエイト貫入試験の方が費用が安いため、多くの人がスクリューウエイト貫入試験を行なっています。
※付帯工事費に含まれる場合もあります。
金額の目安 | 5〜10万円(スクリューウエイト貫入試験|土地の大きさによる) |
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地盤補強費用
地盤補強費とは、その名の通り土地の地盤を補強するための費用です。
土地の地盤が強く、地盤補強工事がいらない場合もありますが、諸費用としてあらかじめ考えておくと安心です。
※付帯工事費に含まれる場合もあります。
金額の目安 | 30万〜250万円(土地の広さ、地盤の状況による) |
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地鎮祭費用
地鎮祭は、工事が始まる前に行う伝統的な儀式です。
土地の神様に工事の安全と完成をお祈りします。
金額の目安 | 5万円 |
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上棟式費用
上棟式は、建物の骨組みの完成を祝い、工事の安全や建物の完成を祈願する儀式です。
工事関係者をねぎらい、親睦を深める場でもあります。
地域によっては、近隣の方を招いて餅まきを行うこともあります。
しかし、近年は上棟式を行わない方も多いです。
金額の目安 | 10万円 |
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土地家屋調査士報酬|建物表題登記
建物表題登記とは、まだ登記されていない建物に新しく登記記録を作ることを指します。
具体的には、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積・所有者の住所や氏名などを登記します。
他の登記と違い、法務局へ支払う登録免許税がかからないことが特徴です。
建物表題登記は自分で申請することも可能ですが、ソフトを使用して図面を作成する必要があり、かなり難しいです。
そのため、一般的には土地家屋調査士に依頼します。
他の登記は司法書士に依頼することが多いため、混同しないようご注意ください。
金額の目安 | 10万円 |
---|
登録免許税|所有権保存登記
所有権保存登記は、その建物の所有者が自分であることを明示するために行います。
似ている名前の登記に注意!
注文住宅の購入に必要な登記は、名前も意味も似ています。
混同しないよう注意してください。
所有権移転登記・・・所有権が人・会社から、別の人・会社に移るとき
所有権保存登記・・・新しく建物を建てて所有するとき
建物表題登記・・・新しく建物を建てて登記記録がないとき
金額の目安 | 建物価格の0.15%(軽減措置適用後) |
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司法書士報酬|所有権保存登記
所有権移転登記と同じく、所有権保存登記も司法書士に依頼することが多いです。
金額の目安 | 5万円〜10万円 |
---|
不動産取得税
土地購入時と同じく、建物を購入した際も不動産取得税がかかります。
金額の目安 | 不動産価格の3% |
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印紙税|建物工事請負契約書
建物を建てる際の契約書である建物工事請負契約書には、印紙税がかかります。
土地を購入する際の売買契約書と同様、税額は契約書に記された契約金額によって異なります。
契約金額 | 従来 | 軽減措置適用後 |
---|---|---|
500万円を超え1000万円以下のもの | 1万円 | 5,000円 |
1000万円を超え5000万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
以上が建物にかかる諸費用でした。
続いて、住宅ローンにかかる諸費用を見ていきましょう。
3. 住宅ローンにかかる諸費用
住宅ローンを借りる際には、以下のような諸費用がかかります。
▼内訳をタップすると詳しい説明に飛びます
内訳 | 説明 |
---|---|
ローン保証料 | 保証会社にローンの保証人となってもらうための保証料 |
融資手数料 | ローンを借りる際に金融機関に対して支払う手数料 |
登録免許税|抵当権設定登記 | 抵当権を設定する登記 |
司法書士報酬|抵当権設定登記 | 登記を依頼した司法書士への報酬 |
印紙税|住宅ローン契約書 | 住宅ローン契約書にかかる印紙税 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
なお、団体信用生命保険料(団信)はすでに住宅ローンの金利に上乗せされているものとします。
ローン保証料
ローン保証料とは、保証会社にローンの保証人となってもらうための費用です。
契約者がなんらかの理由でローンを支払えなくなった場合には、保証会社がローン会社へ弁済を行います。
保証料は借入額や金融機関によって異なり、一部のネット銀行やフラット35は保証料が無料です。
ローン保証料は金融機関や借入金、返済期間によって異なります。
支払い方も、金利に上乗せされたり一括払いで支払うなどまちまちです。
金額の目安 | 借入額の2% |
---|
融資手数料
融資手数料とは、住宅ローンを借りる際に金融機関に対して支払う手数料です。
保証会社手数料とも呼ばれています。
融資手数料の金額は金融機関によって異なります。
金額の目安 | 3~8万円(金融機関によって異なる) |
---|
登録免許税|抵当権設定登記
一般的に、住宅ローンを借りる場合は抵当権が設定されます。
抵当権とは?
住宅ローンの貸し付けを行う金融機関が、土地と建物を担保にできる権利です。
もし住宅ローンの返済ができなくなった場合、土地と建物が金融機関によって差し押さえられます。
金額の目安 | 借入額の0.1%(軽減措置適用後) |
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司法書士報酬|抵当権設定登記
所有権移転登記や所有権保存登記と同じく、抵当権設定登記も司法書士に依頼することが多いです。
金額の目安 | 5万円〜10万円 |
---|
印紙税|住宅ローン契約書
住宅ローンの契約書は課税文書であるため、印紙税を支払わなくてはなりません。
金融機関などで収入印紙を購入し、契約書に貼付して納付します。
これまで紹介してきた印紙税と同様、税額はその文書に記載された契約金額(今回は借用金額)によって異なります。
契約金額 | 従来 | 軽減措置適用後 |
---|---|---|
500万円を超え1000万円以下のもの | 1万円 | 5,000円 |
1000万円を超え5000万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
以上が住宅ローンにかかる諸費用でした。
続いて、インフラ整備にかかる諸費用を見ていきましょう。
4. インフラ整備にかかる費用
水道やガスなど、生活に欠かせないインフラを整備する際には、以下のような諸費用がかかります。
▼内訳をタップすると詳しい説明に飛びます
内訳 | 説明 |
---|---|
上水道引き込み費用 | 上水道を建物に引き込むための費用 |
下水道引き込み費用 | 下水道を建物に引き込むための費用 |
水道加入金 | 新しく水道を利用しはじめるための費用 |
ガス引き込み費用 | ガスを建物に引き込むための費用 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
下水道引き込み工事費用
新しく建物を建てた場合は、下水道の引き込み工事が必要です。
下水道引き込み工事の金額は、下水道管の公共ますと建物の距離によって異なります。
公共ますとは?
敷地内の雨水や汚水などすべての排水を集めるますを、公共ます(最終ます)と言います。
敷地外の公共下水道と繋がっており、敷地内の下水を公共下水道に流す大事な役割を持っています。
下水道を引き込むためにかかる金額は、1mあたり約1.5万円です。
そのため、公共ますが建物と離れた場所にある場合は、かなりの金額がかかる可能性もあります。
※付帯工事費に含まれる場合もあります。
金額の目安 | 30万円~50万円(公共下水道の公設ますが敷地内にある場合) |
---|
水道引き込み工事費用
新しく建物を建てた場合は、下水道と同じく水道の引き込み工事も必要です。
水道引き込み工事の金額は、水道本管と建物の距離によって異なります。
1mあたりの料金は下水道と同じく約1.5万円です。
※付帯工事費に含まれる場合もあります。
金額の目安 | 30万円~50万円 |
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水道加入金
新しく建物を建てて水道を利用する場合は、給水装置工事が必要です。
給水装置工事に申し込む際に、水道加入金が必要になります。
費用はメーターの口径や自治体によって異なります。
たとえば、東京都には加入金制度がありません。
ここでは一例として、神奈川県横浜市の水道加入金をご紹介します。
※付帯工事費に含まれる場合もあります。
金額の目安 | 82,500円(神奈川県横浜市、口径25mm以下の場合) |
---|
ガス引き込み費用
水道と同様に、ガスも引き込む必要があります。
都市ガスのガス管は、1mあたり約1〜2万円の工事費が必要です。
※付帯工事費に含まれる場合もあります。
金額の目安 | 30万円(地域によって異なる) |
---|
以上がインフラ整備にかかる諸費用でした。
これまで紹介してきた諸費用のほとんどは、最初に1回支払うものでした。
しかし諸費用の中には、毎年かかる費用もあります。
続いて、毎年かかる諸費用を見ていきましょう。
5. 【番外編】毎年かかる諸費用
これまで紹介した諸費用は、新たに土地や建物を購入したり、インフラを整備する際に1回だけかかる諸費用でした。
しかし、諸費用の中には以下のように毎年かかる費用もあります。
内訳 | 説明 |
---|---|
固定資産税 | 固定資産を所有している人が支払う税金 |
都市計画税 | 市街化区域内に土地や家屋を持っている人が支払う税金 |
火災保険料 | 火災保険の費用 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
固定資産税
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人にかかる税金です。
土地と建物は別々に固定資産税がかかり、毎年1回支払う必要があります。
ただし、土地に対する固定資産税は、土地を住宅用地として活用する場合の特例措置を利用して減税できます。
金額の目安 | 土地:土地の評価額÷6×1.4%(200㎡以下の住宅用地の場合) 建物:土地の評価額×1.4% |
---|
都市計画税
都市計画税とは、市街化区域内に土地や家屋を持っている人にかかる地方税です。
固定資産税と同様、毎年1回支払う必要があります。
市街化区域とは?
すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域と言います。
自治体の窓口や不動産業者を通して確認できるので、土地探し中の方はぜひ調べてみてください。
都市計画税も軽減措置を適用でき、最初の数年は税金が安くなります。
金額の目安 | 土地の評価額÷3×標準税率 (上限0.3%:時価の約70%を目安) |
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火災保険料
住宅の火災保険は、住宅ローンに加入する際の必須条件です。
そのため、毎年保険金を支払う必要があります。
保険金額は保証内容や保険会社によって異なります。
複数の保険会社から見積もりをとって検討することがオススメです。
金額の目安 | 3〜4万円 |
---|
以上が毎年かかる諸費用でした。
これにて、注文住宅の諸費用のほとんどを紹介してまいりました。
最後に、家づくりにまつわるその他の費用を見ていきましょう。
その他の諸費用
注文住宅を購入する際には、以下のような費用もかかります。
- 仮住まい費用
- 引越し費用
- 近隣挨拶関係の費用
- 家具家電の購入費用
これらの費用を抑えるためには、引越し業者の繁忙期である3. 4月を避けて新居に移ることや、元々使用していた家具家電を使い続けるといった工夫が挙げられます。
他には、予想外の諸費用が発生した例も・・・。
新しく家を建てるために古い建物を解体したところアスベストが見つかり、数十万円のアスベスト除去工事が必要になってしまいました。
購入した土地に下水道の設備がありませんでした。
仕方なく浄化槽を約100万円で設置しましたが、最初に知っておきたかったです。
土地や建物を購入する際は、事前にどのような工事が必要なのか、追加費用がかかるかどうかを確認することが大切です!
諸費用を抑えるテクニック9選!
「少しでも家づくりの費用を抑えたい」
「予算オーバーしそう」
そんなお悩みを抱えているあなたに朗報です。
諸費用を抑える9つのテクニックをご紹介します!
- 不動産取得税の軽減措置を申請する
- 住宅ローン控除を申請する
- 登記を依頼する司法書士は相見積もりをとる
- 土地はハウスメーカー経由で探す
- 敷地内に量水器とマンホールがある土地を選ぶ
- 電線が道路の反対側にある土地を選ぶ
- 汚水ますが地面と同じ高さの土地を選ぶ
- 家具家電の取り付けは自分で行う
- 家づくりのプロに相談する
たかが諸費用...と思うかもしれませんが、こういう小さな節約こそ大切です✨
それぞれ詳しくご紹介します!
1. 不動産取得税の軽減措置を申請する
不動産取得税は、土地や建物を購入した場合に都道府県に対して一度だけ収める税金です。
税額はその不動産の固定資産税によっても異なるのですが、数十万円ほどかかります。
しかし、自治体に軽減措置を申請すれば、少なくとも45,000円が減税されるんです。
控除額は下記のうち金額の大きいほうが採用されます。
- 45,000円
- (1㎡あたりの土地の評価額÷2)×(住宅の床面積×2(MAX200㎡)×3%
控除額が不動産取得税と同額あるいは上回った場合は、不動産取得税は0円です。
申請方法や期限は各都道府県によって異なるので、お住まいの都道府県の公式ホームページをご確認ください。
2. 住宅ローン控除を申請する
住宅ローン減税とは、住宅ローンを組んでマイホームを新築・購入・増改築した人が受けられる制度です。
最大13年間、年末のローン残高の0.7%が所得税・住民税から控除されます。
申請にはさまざまな条件があります。
主な要件は以下の通りです。
- 自らが居住するための住宅
- 住宅の床面積が50㎡以上
- 合計所得金額が2,000万円以下
- 住宅ローンの借入期間が10年以上
- 引渡し日または工事完了から6か月以内に居住
- 昭和57年以降に建築または現行の耐震基準に適合
住宅ローン減税を申請する場合は、入居翌年の確定申告時に、税務署に必要書類を提出してください。
3. 土地はハウスメーカー経由で探す
不動産会社に土地を探してもらう場合は、仲介手数料がかかります。
しかし、土地の持ち主から直接購入する場合は、仲介が発生しないため、仲介手数料がかかりません。
そのため、ハウスメーカーが所有している土地を直接購入する場合は、仲介手数料がかからないこともあります。
良い土地を隠し持っていることもありますので、ぜひハウスメーカーで土地を探してみてください。
ハウスメーカーで土地を探す際のコツや注意点は、以下の記事で詳しく解説しています。
ぜひご覧ください!
4. 登記を依頼する司法書士は相見積もりをとる
新しく土地や建物を購入した場合には登記が必要で、ほとんどの場合は書類作成や手続きを司法書士に依頼します。
ハウスメーカー、住宅ローン借入先の金融機関とそれぞれお付き合いがある司法書士がいるかと思いますので、相見積もりして一番安いところに頼むと良いでしょう。
5. 敷地内に量水器とマンホールがある土地を選ぶ
先ほど、インフラ整備にかかる諸費用として、上下水道の引き込み工事費用をあげました。
しかし、できるなら最初から上下水道が引き込まれている土地を選び、引き込み費用を抑えたいですよね。
そこで、土地選びの際に確認していただきたいのが量水器とマンホールです。
敷地内に量水器とマンホールがあれば、その土地に上下水道が引き込まれている可能性が高くなります。
量水器は下の写真のような青い箱に入って地中に埋められているので、ぜひ確認してみてください。
6. 電線が道路の反対側にある土地を選ぶ
建物を建設する際は、クレーンで作業することがあります。
その際、クレーンが電信に当たって感電しないよう、電信を保護するんです。
その防護管も、諸費用として請求されます。
よって、電信が道路の反対側にある土地を選ぶと良いでしょう。
7. 汚水ますの高さが地面と同じ土地を選ぶ
汚水ますを見かけたことはありませんか?
汚水ますが地面よりも高いと、汚水ますを切る必要があります。
その費用も諸費用として請求されるんです。
よって、汚水ますが地面と同じ高さの土地を選ぶといいでしょう。
8. 家具家電の取り付けは自分で行う
家具家電の取り付け費用も諸費用に含まれています。
そのため、自力でできる範囲をご自身で行っていただくと、諸費用を抑えられます。
また、自力での取り付けが難しいエアコンの取り付けやテレビアンテナの取り付けは、複数の業者に相見積もりをとり、安価で施工精度の高い業者を見つけてみてください。
9. 家づくりのプロに相談する
お客様の状況や要望によって、削れる費用は変わってきます。
諸費用以外の建築工事費や土地代を抑えて、数百万円お得になることもあります。
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まとめ
いかがでしたか?
この記事では注文住宅の諸費用の内訳と目安、節約方法をご紹介してまいりました。
せっかく注文住宅を建てるならば、デザインや性能だけでなく、金額にも納得した上で家づくりを進めてくださいね!
もし、
「まだハウスメーカーが決まっていない...」
「ハウスメーカー絞り込んだけど、本当にここで決めて良いのか不安...」
とお悩みの方は、ぜひおうちキャンバスの住宅メーカー診断(無料)をお試しください。
あなたの予算や欲しい性能、好きなデザインにマッチするハウスメーカーを診断いたします。
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ここまで読んでくださりありがとうございました。
あなたのマイホームづくりが素敵な時間になるようお祈りしています。
おうちキャンバスでは、他にも家づくりの有力情報をお届けしています。
ぜひコラム一覧から他の記事も見てみてくださいね!
それでは、また別の記事でお会いしましょう!
担当者コメント
注文住宅の諸費用ってわかりにくいですよね。
それもそのはず。
営業マンによっては、見積もりの総額を安く見せるために諸費用をきちんと伝えないケースもあるんです・・・!
そのため、お客様ご自身で諸費用を理解しておくことが非常に大切になります◎
諸費用は何のためのお金か、目安の金額はいくらかを知れば、不安のない状態で注文住宅を購入できること間違いなしです!
また、家づくりはなにかと出費がかさむため、お金関係で揉め事が起こりがちです。
そのような時には、記事内で紹介した諸費用を抑えるテクニックをぜひ活用してみてくださいね!
家づくりの専門家に相談する!